「交通事故」
今回は、「交通事故」をテーマにキーワードを簡単にご説明させていただきます。
交通事故で被害者になってしまった場合、保険会社や加害者に任せておくだけでは満足のいく補償を受け取ることができません。
交通事故による損害を賠償してもらう際、ほとんどのケースでは保険会社の担当者に言われるままの支払いを受けているのが現状です。
自分は被害者なのだから、黙っていても十分に補償が受けられると考えるのは間違いです。
中には、被害者のために熱心に対応してくれる保険会社や加害者もいますが、黙っていたら十分な補償をされずに終わってしまうと考えた方がいいでしょう。
妥当な損害賠償額
では、被害者はどのような損害を加害者に対して請求できるのでしょう。
(1)積極損害
交通事故があったために、現実に出費した損害で、たとえば、交通事故による入院治療費などです。
(2)消極損害
交通事故があったために、本来、もらえるはずものがもらえなくなってしまった、という損害で、たとえば、交通事故で入院したために、もらえなくなってしまった給料などです。
(3)慰謝料
被害者が被った精神的苦痛に対する損害です。
過失割合・過失相殺
この場合における過失とは、自動車の運転者の不注意のことを意味しますが、自転車や歩行者といった交通弱者についてもいろいろな過失の有無を判断し、被害者と加害者双方の過失の割合が決められます。
交通事故の場合、自分に過失が全くない場合以外は、当事者お互いが被害者であり又加害者でもあることになります。
以上を前提として、実際に被った損害の総額の内、相手の過失割合分を請求できるという結果になります。
交通事故紛争処理センター
保険会社や加害者との話し合いで、なかなか示談が成立しない場合には、相談・和解のあっ旋、審査を求めることができます。
もちろん、裁判所における調停手続による話し合いを求めたり、訴訟を提起して、裁判所の判断を求めることもできます。
時効
保険会社に対して直接請求する権利は事故発生から2年で時効消滅してしまいます。
加害者に対する請求権は事故発生から3年間です。
事故から2年経ちそうなときには、保険会社に対して時効の停止を申請する必要があります。

